重要なお知らせ
ご報告
令和7年7月の「道路運送法(有償旅客)違反嫌疑での社員逮捕の件」につきまして、令和7年12月23日、東京地方検察庁より「不起訴」の
判断が示されました。弊社の認識、主張および捜査後の対応により、今般の判断に至ったものと思料いたします。
長期に渡り、お取引先様をはじめ関係者の皆様には多大なるご心配をお掛けしましたことを、心より深くお詫び申し上げます。
引き続き、法令を遵守した業務執行を続けてまいります。
軽急便株式会社 代表取締役社長 大谷 公二
(担当弁護人からのコメント)
この度の不起訴処分につきましては、当方の主張や軽急便社の見解・対応が一定程度受け入れられたものと考えています。
軽急便社は令和6年7月末の警視庁三田警察署による捜索以降、捜査には一貫して誠実に対応してきました。
また本件はいわゆる「有償旅客運送」に該当するかにつき解釈上の争点を含むものであり、単純な事案ではありません。
にもかかわらず、令和7年7月の社員2名の逮捕時には、警察発表に依拠して、当該社員2名があたかも大罪を犯したかのような
一方的な報道がなされ、軽急便社および当該社員の名誉・信用に深刻な影響が生じました。
このようなメディアの報道姿勢について、強く遺憾の意を表します。
Kollectアーツ法律事務所
弁護士 趙 誠峰
弁護士 小林 英晃
弁護士 戸塚 史也
